
国民健康保険について
国民健康保険は、病気にかかったりけがをしたときに、安心してお医者さんにかかれるよう、
経済的な負担をお互いに助け合う社会保障制度のひとつです。
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人とその被扶養者や生活保護を
受けている人などを除き、全ての人は住所を有する市区町村の国民健康保険に加入しなければな
りません。また、加入・脱退の手続きは職場などからの報告により自動的にされるものではなく、
異動があった日から14日以内に原則として本人が市区町村に手続きをする必要があります。
保険証は、毎年10月1日に更新となります。(9月下旬に配布します。手続き不要。)
1,国民健康保険加入対象者
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一般 |
職場の健康保険の加入者や生活保護受給者以外の方 |
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退職者医療制度 |
厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上の方 |
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70歳以上の医療 |
70歳になられると、保険証とは別に自己負担割合(1割又は3割)を示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。 |
2,国民健康保険に加入するとき
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加 入 の 要 件 |
必 要 な も の |
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他の市区町村から転入したとき |
印鑑、転出証明書 |
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他の健康保険などを脱退したとき |
印鑑、健康保険の資格喪失証明書 |
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子どもが生まれたとき |
印鑑、母子健康手帳、保険証 |
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生活保護を受けなくなったとき |
印鑑、保護廃止決定通知書 |
留意事項
(1) 加入の要件は、いずれも他の健康保険に加入される人は除きます。
(2) 国民健康保険への加入は世帯単位で、世帯主が保険料支払いの義務を負うことになります。
(3) 倒産、解雇、雇い止めなどによる離職で失業等給付を受ける65歳未満の人は、手続きにより
国保税の軽減対象となります。
軽減額 前年の給与所得を100分の30として国保税の額を算定
軽減期間 離職の翌日から翌年度末まで
必要書類 印鑑、雇用保険受給資格者証
3,国民健康保険を脱退するとき
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脱 退 の 要 件 |
必 要 な も の |
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他の市区町村に転出するとき |
印鑑、保険証 |
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他の健康保険等に加入したとき(※) |
印鑑、保険証(国民健康保険と社会保険) |
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死亡したとき |
印鑑、保険証、死亡診断書 |
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生活保護を受け始めたとき |
印鑑、保険証、保護開始決定通知書 |
(※)健康保険等加入者の扶養に入る場合を含む
4,その他手続きが必要になるとき
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手 続 き の 用 件 |
必 要 な も の |
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退職者医療制度に該当したとき |
年金証書、印鑑、保険証 |
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退職者医療制度に該当しなくなったとき |
印鑑、保険証 |
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住所・世帯主・氏名などが変わったとき |
印鑑、保険証 |
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保険証をなくしたとき |
印鑑、運転免許証など本人確認できるもの |
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就学のため、子どもが他の市区町村に住むとき |
在学証明書、印鑑、保険証 |
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世帯を一緒にする、又は分離するとき |
印鑑、保険証 |
5,国民健康保険の給付
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給付の種類 |
給付の概要 |
給付の手続き(提出書類等) |
役場で発行するもの |
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療養の給付 |
3割又は2割の一部負担金で診療が受けられます。 |
医療機関の窓口で保険証を提示 |
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療養費の給付 |
保険証を提示せずに治療費全額を支払った場合に払い戻します。また、コルセット等の補装具や接骨院で治療を受けた場合などにも給付が受けられます。 (審査後) |
領収書 |
療養費支給申請書
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訪問看護療養費 |
一部負担金で指定訪問看護事業者の訪問看護を受けられます。 |
領収書 |
一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書 |
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出産育児一時金 |
被保険者が出産したとき、出産児1人につき420,000円が支給されます(妊娠85日以上の流産、死産の場合も支給されます)。 |
領収・明細書 |
出産育児一時金請求書 |
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葬祭費
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被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人(相続人等)に50,000円が支給されます。 |
印鑑 |
葬祭費支給申請書
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高額療養費
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医療機関に支払った一部負担金が基準の額を超えた場合、超えた分について申請により後で払い戻します。 |
領収書 |
高額療養費給付申請書 |
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高額療養費の貸付
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高額療養費の支給該当者で医療費の支払いが困難な人に、無利子で高額療養費支給見込額の9割をお貸しします。 |
請求書 |
高額療養費貸付金申請書 高額療養費支給申請書 委任状 |
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移送費
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重病人の入院や転院など、緊急でやむを得ないと認められる場合に基準の範囲内で支給します。 |
領収書 |
国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書 |
医療費負担が高額になったとき
病院・薬局などの窓口で支払った1か月の医療費が、自己負担限度額を超えた分を高額療養
(医療)費として支給します。該当する場合は、診療月より2〜3月後に申請書を役場保健福祉課
から発送します。なお、所得により自己負担限度額が異なります。
役場保健福祉課から送付した国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書に記入、捺印のうえ、
診療月の病院、薬局の領収書をすべて添付し提出してください。病院・薬局の領収書は失くさ
ないよう十分注意して保管してください。なお、該当した月ごとに申請が必要です。
一般医療対象者
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限度額 負担区分 |
1か月の自己負担限度額 |
4回目以降(※1)の自己負担限度額 |
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住 民 税 課税世帯 |
上位所得者 (※2) |
150,000円(医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
83,400円 |
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一般 |
80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
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住民税非課世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
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※1 過去12ヶ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合
※2 国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが6,000,000円を超える
世帯に属する方
高齢受給者証の所持者(70〜74歳)
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限度額 所得区分 |
外来のみ |
入院含む |
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一定以上所得者 (月収530,000円以上) |
44,400円 |
80,100円 (※1) |
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一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得U(※2) |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得T(※3) |
8,000円 |
15,000円 |
※1 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算、過去12ヶ月間に一つの世帯
での支給が4回以上あった場合の4回目以降は44,400円
※2 低所得U:世帯員全員が住民税非課税である方
※3 低所得T:世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得
は控除額を800,000円として計算)を差し引いたとき0円となる方
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低所得T、Uに該当される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院窓口に提示することにより、上記の負担限度額が適用されます。 |