
国民年金について
国民年金制度は、私たちが老後を迎えたとき、または病気やケガで重い障害を負ったときなどに
年金の支給によって生活の安定を図ることを目的とした相互扶助を基本とする制度で、20歳から
60歳までの日本に住んでいるすべての人が加入することになります。
加入者の種類は次のように3種類に分かれ、そのうち第1号被保険者の方については、加入者
本人が保険料を直接日本年金機構に納めることとなっています。
1,国民年金の種別
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種 類 |
加入する人 |
保 険 料 |
加入手続き窓口 |
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第1号被保険者 |
農業・自営業・学生など、20歳以上60歳未満の方で、第2号・第3号被保険者に当てはまらない人 |
平成24年度は月額14,980円 |
市町村国民年金担当窓口 |
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第2号被保険者 |
厚生年金、共済組合に加入している人(会社員、公務員など) |
加入する厚生年金や共済組合などの事業主経由で納付 |
事業主、勤め先等 |
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第3号被保険者 |
第2号被保険者の被扶養者で、20歳以上60歳未満の人 |
被保険者が保険料を納める必要はなく、扶養者の加入している制度が負担 |
扶養者本人の事業主、勤め先等 |
2,被保険者の主な手続き
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こんなとき手続きが必要です |
必要な手続き |
必要なもの |
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20歳になったとき |
国民年金資格取得届 |
l 印鑑 l 年金手帳 l 厚生年金などの資格喪失証明書や離職票等の資格喪失年月日のわかるもの |
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厚生年金や共済組合のある会社等を退職したとき | ||
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厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(配偶者の退職等) | ||
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住所・氏名が変わったとき (転入したとき) |
国民年金被保険者氏名変更届 国民年金被保険者住所変更届等 |
l 印鑑 l 年金手帳等 |
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収入が少なく、国民年金保険料を納めるのが困難なとき |
国民年金保険料免除・納付猶予 申請書 |
l 印鑑(失業の場合、離職票写しなど) |
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学生の方で国民年金保険料の納付の猶予を受けたい場合 |
国民年金保険料学生納付特例申 請書 |
l 印鑑 l 学生証の写し又は在学証明書 |
3,年金支給の請求手続き
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こんなとき手続きが必要です |
必要な届 |
必要なもの |
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65歳になったとき (第1号被保険者期間のみの方) |
老齢基礎年金の裁定請求 |
l 老齢年金裁定請求書 l 年金手帳(写し) l 戸籍謄本(配偶者がいない場 合は戸籍抄本) l 振込通帳(写し) l その他必要な書類 |
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第1号被保険者期間中(又は20歳の誕生日前)に初診日のある病気やケガで重い障害を負ったとき (生来の疾患、精神障害も含む) |
障害基礎年金の裁定請求(※)
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l 障害基礎年金裁定請求書 l 年金手帳(写し) l 戸籍謄本(子がいない場合は 戸籍抄本) l 病歴状況申立書 l 振込通帳(写し) l その他必要な書類 |
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第1号又は第3号被保険者として加入中の配偶者が亡くなったと |
遺族基礎年金の裁定請求 |
l 遺族基礎年金裁定請求書 l 年金手帳(写し) l 戸籍謄本 l 住民票(謄本) l 死亡診断書 l 死亡者の住民票除票 l 振込通帳(写し) l その他必要な書類 |
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年金受給者が亡くなったとき |
未支給年金の請求 |
l 未支給年金請求書 l 年金手帳(写し) l 死亡診断書(又は戸籍謄本) l 死亡者の住民票除票 l 請求者の戸籍謄本 l 請求者の住民票(謄本) l 振込通帳(写し) l その他必要な書類 |
※ 障害基礎年金の裁定請求については、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、
保険料納付期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること、又は初診日の
前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないことが条件となります。なお、書類を
用意される前に必ず役場保健福祉課までご相談願います。