| 農業委員会からのお知らせ |
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| 農地の権利異動・・・3条申請の規定による許可申請 |
1. 手続概要
後継者に贈与したり、他人に売買するなど農地の権利移動を行うときは農業委員会(県知事)への許可申請、届け出が必要です。
- 農地取得に必要な経営面積 40a
- 農地を効率的に利用することが認められる場合
- 取得者や世帯者が農作業に常時従事すると認められる場合
※不耕作目的の権利移動は認められません。(権利移動後、1年間は転用不許可)
2.
申請書
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| 農地の転用・・・4条・5条申請の規定による許可申請書 |
1. 手続概要
転用とは、農地を一定の基準に従い、農地以外の用地(宅地、墓地など)に用いる事をいいます。
- 自分の農地を転用する場合は農地法4条の申請が必要です。
- 農地の権利異動を伴い、かつ転用する場合は農地法5条の申請が必要です。
※一定の基準(詳しくは農業委員会事務局にお訪ねください。)
農業振興地域内農地でないこと、農家住宅は原則1000u以内、集落から50m以内であることなど農地を極力守っていくという考え方に基づき、必要最小限のものしか認められていません。
2.
転用できるかどうかの確認は?(詳しくは農業委員会事務局にお訪ね下さい。)
- 中山間直接支払制度への加入していますか?
→中山間直接支払制度に加入している農地の転用は原則行えません。
- 農業振興地域内農地か?農業振興地域からの除外手続は可能か?
→村内の多くの農地は農業振興地域の指定を受け、その区域内の農地は原則として転用は認められません。農地を転用するためには、まず一定の基準内で農用地区域からの除外手続き (農振除外)が必要です。また、除外の対象となる条件の主なものは次のとおりです。
- ほ場整備完了後8年が経過していること
- 農用地区域以外に代替地がないこと
- 集落に隣接していること(宅地の集団からおおむね半径50m以内または、田1枚程度に申請地があること)
- i.およびii.の条件を満たして始めて、農業委員会に4条、5条の許可申請が行えます。
3. 申請書
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| 農用地区域からの除外(農振除外)…農用地利用計画変更申請書 |
1.手続概要
農地を転用する場合は、農地法4条・5条許可申請の手続きをする前に、農用地区域からの除外手続きが
必要です。
農振除外の申請受付は年2回(上期締切:9月1日/下期締切3月1日)です。
(除外申請可能か否か等、詳細につきましては農業委員会事務局までご相談下さい。)
2.申請書
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| 相続に関する届出…農地法第3条の規定による届出書 |
1.手続概要
相続等によって農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
(※平成21年12月15日以前は届出不要でした。)
2.申請書
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書の様式(PDF)
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| 農地の貸し借り 利用権設定 |
兼業や高齢のため耕作できない農地を、規模拡大したいと考えている農家へ貸し付け、農地を有効に活用し経営の安定した農家を育てる制度です。
利用権設定で貸し借りをした農地は、契約期間満了により確実に返還されますので、貸し手も安心な制度です。
1.
受け手の条件
- 農用地のすべてについて耕作または養畜の事業を行うこと。
- 必要な農作業に常時従事すると認められること。
- (農業委員会で)利用権設定等を受ける農地を効率的に利用すると認められること。
2.
利用権設定の種類:(条件については、貸し手と借り手で協議の上で決定します。)
賃貸借権:使用する対価として借り賃を支払うもの(金銭による場合、米による場合があります。)
使用貸借権:対価の支払いがないもの(無償)
※申請については、農業委員会事務局までお越し下さい。
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| 西粟倉村農地賃借料情報 |
平成21年12月15日に施行された改正農地法により、これまでの標準小作料は廃止されております。
これに代わって農業委員会では、過去1年間における利用権設定等された実勢の賃借料情報を提供します。
今後、農地の貸し手・借り手の当事者間における賃借料決定の際に参考にしてください。
村内における平成22年1月〜12月までの農地の貸借状況については以下のとおりです。
| 貸借の種類 |
農地面積 |
筆数 |
割合 |
| 使用貸借 |
5.42ha |
60 |
66% |
| 賃貸借 |
3.39ha |
31 |
34% |
| 合計 |
8.81ha |
91 |
100% |
※使用貸借:対価の無いもの(無償)
賃貸借 :対価として借り賃を支払うもの(金銭による場合、米による場合等)
平成22年1月から12月までに締結(公告)された貸借における賃借料水準(10a当たり)は下記のとおりです。
平成23年 3月 1日
西粟倉村農業委員会
《田(水稲)の部》
| 地域 |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
貸借データ数 |
| 西粟倉村全域 |
¥3,260 |
¥11,000 |
¥0 |
91 |
【参考】
*1 データ数は集計に用いた筆数です。
*2 上記貸借データ数91件のうち、20件は物納です。賃借料が米で物納の場合、米の価格は平成22年度
産米の玄米60kgの価格を参考に平均額を算出しております。
*3 賃借料は農地の条件によっても異なりますので、対象ほ場の条件をよく勘案し、話し合いの上、
決定して下さい。
【お問合せ・ご相談】
西粟倉村農業委員会 0868−79−2111
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